○就業者選考委員会設置要綱

平成23年4月1日

(目的)

第1条 公益社団法人多摩市シルバー人材センターにおける会員に対する就業機会の公平を図るため、公益社団法人多摩市シルバー人材センター就業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、就業規約第2条の規定に基づき、次の事項について検討し選考、判定する。

(1) 会員の希望と能力に応じた就業提供の選考に関すること

(2) 就業者公開募集応募者及び臨時的就業者の選考に関すること

(3) 就業者の適性判定に関すること

(4) 就業者選考に関する情報の収集及び研究に関すること

(5) その他会員の就業者の選考、判定に関すること

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 専務理事

(2) 常務理事

(3) 事務局長

(4) 事務局職員 1人

2 委員は、理事長が委嘱する。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長は常務理事が当たる。副委員長は委員長の指名による。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第1項第1号及び第2号に規定する委員は役員の任期とする。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第5条 委員会の開催は、委員長が必要と認めた場合に開催する。

(就業者の選考方法)

第6条 委員会は就業者を、就業の基準第5条及び第6条の規定に基づき選考するものとする。

(就業者の適性判定)

第7条 委員会は、就業の基準の内規第1条ないし第3条及び第9条の規定に基づき、就業者の就業期間の更新、判定を行なうものとする。

(報告)

第8条 委員長は、委員会における決定事項について理事長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、委員会の審議を通して知り得た秘密をいかなる者にも漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に委員長が定めるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月27日)

この要綱は、平成23年8月27日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(平成24年2月18日)

この要綱は、平成24年2月18日から施行する。

(平成25年7月26日)

この要綱は、平成25年7月26日から施行する。

就業者選考委員会設置要綱

平成23年4月1日 種別なし

(平成25年7月26日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成23年8月27日 種別なし
平成24年2月18日 種別なし
平成25年7月26日 種別なし