○就業の基準
平成23年4月1日
趣旨
センター会員は公平に就業機会があることを基本とする。
ただし公平とは、一生懸命汗を流す人と、そうでない人が等しい待遇ということではない。
(目的)
第1条 この基準は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の就業規約に基づき、会員の適正就業と安全就業、並びに公平な就業機会の提供のために設置する。
(就業の種類)
第2条 この基準における就業の種類は以下の2種類とする。
(1) 就業内容が特に技能技術を要しない職種(以下「一般契約就業」という。)で、契約期間が2ヶ月以上で1年間以内のもの
(2) 就業内容が技能技術を要する職種で別表に掲げる職種(以下「専門職種」という。)
(就業時間等)
第3条 一会員の1週当たり就業時間は、原則として20時間を限度とする。
2 会員の月当り就業日数は、原則として10日を限度とする。
(一般契約就業における就業期間)
第4条 一般契約就業により就業する会員の就業期間は、就業を開始した日から発注者との請負契約期間が終了する日までを基本とする。
2 当該請負契約が更新された場合、更新前に就業していた会員の就業期間については、当該会員が希望し、また、センターの就業者選考委員会が就業適正と認めた場合に限り、就業開始から通算して、原則として1年間の就業ができるものとする。
(就業公開募集)
第5条 一般契約就業を希望する会員は、以下に定める就業公開募集(以下「公募」という。)に応募することを原則とする。
2 応募できる会員は、公募の時点において未就業の会員であること。
3 公募は、毎年度4回(5月、8月、11月、2月)行うものとする。
4 公募に応募した会員は、就業者選考委員会設置要綱第2条の規定に基づき、就業者選考委員会により就業の可否の判定を受けるものとする。
5 就業者選考による可否の判定は、別に定める判定基準によるものとする。
6 判定に際して、順位をつける必要がある場合には、原則として以下の順とする。
(1) 入会後1年以上未就業の会員であること。なお、この場合未就業期間の長い会員から上位に位置付けるものとする。
(2) 入会後1年未満の新規会員であり、その間まったく就業履歴のない会員であること。
(3) 就業を満了した会員であること。なお就業満了日からの経過期間の長い会員から上位に位置付けるものとする。
7 公募の判定で就業が可能と判定された会員の就業開始日は、公募月の2ヶ月先(7月、10月、1月、4月)の1日からとする。
8 公募の判定で就業が可能と判定された会員は、就業開始前に、当該就業先において研修をするものとする。なお、研修期間については、配分金の対象としない。
(公募以外による就業)
第6条 年4回の公募に間に合わない時期に新規に発注があり契約を締結した場合、及び既に契約している就業先において欠員が発生した場合の扱いは以下による。
(1) 就業者の選考は、持ち回り就業者選考委員会によるものとする。
(3) 就業を開始した日から最も近い公募による就業開始月(1月、4月、7月、10月)までの就業期間は、つなぎ就業期間扱いとする。
(4) 就業期間は、第4条に準ずる。ただし、つなぎ就業期間は除く。
2 就業の基準の内規第4条による就業
(就業確認書の交付)
第7条 一般契約に就業決定した会員に対しては、就業開始前に就業確認書(第1号様式)を交付する。
(就業の停止等)
第8条 就業会員が、別に定める就業適正審査委員会により、就業不適正と認められた場合及び事故再発防止懇談会により就業の制限の措置を受けた場合等には、就業期間内であっても就業停止等の措置を受けるものとし、当該会員にその旨の通知書(第2号様式)を交付する。
(経過措置)
第9条 この基準は、この基準の施行日以前に一般契約に就業している会員にも適用するものとする。
(理事会への報告)
第10条 就業者選考委員会委員長は、必要に応じて、この基準の実施状況を、理事会に報告するものとする。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月27日)
この基準は、平成23年8月27日から施行する。
附則(令和2年2月28日)
この基準は、令和2年2月28日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
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