○就業の基準の内規

平成23年4月1日

第1章 一般契約就業

(就業期間の更新)

第1条 1年間の就業期間が満了する会員は、就業者選考委員会による判定によって更新できるものとする。

2 更新できる回数は2回を限度とする。

(更新の判定)

第2条 更新の判定は、就業者選考委員会において就業期間が満了する3ヶ月前までに判定作業を行い、更新する会員以外の会員には就業期間満了2ヶ月前までにその判定結果を通知するものとする。

2 判定作業は、別に定める判定基準によるものとする。

(就業の終了)

第3条 前条で2回の更新をして3年間就業した会員は、当該就業を終了とする。ただし当該会員が当該契約の就業を希望していて、以下の条件の1つに該当する場合には、就業者選考委員会による協議により、さらに1年間に限り就業を認めることができるものとする。

(1) 就業品質が優れていることの客観的事実があること。

(2) 就業者選考委員会が前号を含め、その他の理由により適正と認めた場合。

2 当該一般契約において、就業品質が優れている等の理由により、余人をもって替えることが困難な場合は、契約の見直しも考慮するものとする。

(就業終了の特例)

第4条 就業期間中であっても、就業会員が傷病等により引き続き10日以上就業できない状況が発生した場合は、その就業については、終了するものとする。ただし諸般の事情により、就業者選考委員会委員長が認めた場合はこの限りではない。

2 前項により就業終了となった会員が、その就業不能となった事由が消滅し、かつ、就業への復帰を希望するときは、就業者選考委員会において審議し、その就業について配慮するものとする。

なお、その際、就業者選考委員会は、当該会員に対し、医師の診断書等再就業の可否の判断について必要な書類等の提出を求めることができるものとする。

(就業期間満了後の特例)

第5条 公募した結果、当該就業先に応募者がなかった場合、及び判定の結果適任者が得られなかった場合には、当該就業先で就業期間が満了となる予定の会員に対して、次の措置をとることができるものとする。

(1) 同一契約、または同様職種就業先への就業先変更

(2) 次の就業会員が決定するまでの期間の就業(「つなぎ就業」という。)

(就業会員配置の特例)

第6条 当該就業先における一人当たり就業時間が短い場合、または就業日数が少ない場合で、かつ就業会員数を削減できない就業先に就業している会員については、同一契約内である他の就業場所、または同様職種との就業を併せてできるものとする。

(新規発注の場合等で複数会員が同時に就業開始した場合の就業期間の特例)

第7条 新規発注の場合で複数会員が同時に就業開始した場合には、就業開始の際、当該複数就業会員間の就業期間にあらかじめ6ヶ月から1年の間の差を定め、それぞれの就業会員が同時に就業終了とならない措置をとるものとする。

2 この場合、就業期間の設定に当たっては、当該各会員間の就業期間の公平性を保つため、それぞれの会員のこれまでの就業期間並びに未就業期間の長短等を考慮するものとする。

第2章 専門職種

(専門職種への就業)

第8条 専門職種を希望する会員は、入会時に提出した会員票の希望職種に基づき、それぞれの職種に必要が生じた場合に応じて就業紹介をするものとする。

2 車両運転が業務に含まれる就業を希望する会員については、安全面において、次の事項について事前確認を行なうものとする。

(1) 事故歴

(2) 警察署、その他の団体における客観的技能判定結果

3 前項の職種に就業中の会員にあっては、少なくとも年1回の警察署、その他の団体における安全運転技能講習等を受けることを努力義務とする。また、当該業務に就業する会員の年齢は、原則として満75歳までとする。ただし、安全適正委員会委員長が承認した場合は、75歳に到達した日の属する年度末まで特例として承認する。

4 上記以降も就業を希望する場合は、一年ごとに自動車等運転業務許可申請書(第2号様式)を安全適正委員会委員長に提出し承認を得るものとする。なお、更新は満79歳に達した年度末を限度とする。

75歳以上については、センター独自の安全運転講習を毎年度受講することを必須とする。ただし、国の実施する高齢者講習を受講する年度は除く。

(専門職種に就業決定した会員の就業手続き)

第9条 専門職種に就業決定した会員の手続きは、就業の基準第7条同様に、就業開始前に、就業確認書(第1号様式)を交付する。

(更新の判定)

第10条 専門職種に該当する就業会員の期間更新の判定は次のとおりとする。

(1) 技能・技術等に関する適正について、年度に1回、必ず判定を受けるものとする。

(2) 加齢等の理由により、技能水準が下がった場合は、他の職種に異動する。

(3) 就業開始後、技能技術が一定の水準に達しない場合は、更新しない。

(4) 専門職種に就業する会員は、センター以外で同じ職種に従事することはできない。ただし公共団体が行なうものについては除く。

(5) 別に定める職種に関しては、別表の基準に基づくものとする。

2 前項の決定は、就業者選考委員会設置要綱に基づき、就業者選考委員会が行う。その際、この内規に規定する会員の場合には、業務執行理事以外の理事等の出席を求めることができるものとする。

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月27日)

この基準は、平成23年8月27日から施行する。

(平成23年11月26日)

この基準は、平成23年11月26日から施行する。

(平成31年12月1日)

この基準は、平成31年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日)

この基準は、令和5年7月12日から施行する。

(令和6年4月1日)

(1) この基準は、令和6年4月1日から施行する。

(2) 第8条第4項の経過措置として、上記施行日において基準を満たしていない会員は原則として令和6年度末をもって就業終了とする。

別表(第10条第1項第5号関係)

職種

基準

備考

植栽管理

1 当該職種には、会員の技能別ランクを設け、別に定める植栽管理就業守則に基づき、ランクを判定するものとする。

2 当該職種には、ランクアップ、ランクダウンの判定及び会員調整等のために調整機関(以下「植栽委員会」と呼ぶ。)を置く。

3 就業会員のランクは、Lランク=責任者、サブリーダー=責任者代行、Aランク=本職、Bランク=準職、Cランク=見習いとする。

4 植栽委員会委員の選定は、Lランクの会員、担当理事、事務局の推薦により選定し、理事会での承認を得たのち委員として選任する。

5 植栽委員は3名とし、任期は年度単位とするが再任を妨げない(但し1名を更新し2名を再任とする)

6 安全面から、Lランク会員は満80歳をもってランクは終了するものとする。植栽の就業が可能か否かは植栽委員会で審査し判定する。

7 当該事業に従事する会員のうち、就業の基準第4条第2項に該当する一般契約就業会員が、一般契約就業以外の植栽管理に従事する場合には、以下の事項に留意し就業することができるものとする。

(1)一般契約就業先における他の同僚会員とのローテーションの調整がついていること。

(2)一般契約就業先、及び一般契約就業以外の植栽管理を含めた就業時間の合計が、過度にならないこと。


家事援助

1 単発家事援助事業に限り、センターからの事業で他に従事している会員の就業を認める。なお当該会員が、一般契約就業先に就業している場合は、この別表にある植栽管理の基準7(1)及び(2)を準用するものとする。

2 この事業に登録している会員は、当該事業に限り複数の就業に従事することができるものとする。なお、その就業時間の合計が、過度にならないよう留意すること。

3 当該職種には、会員調整等のために調整役(以下「キャップ」と呼ぶ。)を置く。

4 キャップの判定は、担当理事の判定により、理事会に推薦するものとする。

5 当該業務に従事して、知り得た発注者の情報をみだりに他人に漏らしてはならない。また、当該業務に従事しなくなった後においても同様とする。

6 当該事業に従事する会員は、当該事業の細則「仕事の内容区分」Aについては80歳をもって就業を終了するものとする。また、同区分B・C・Dについては75歳をもって就業を終了するものとする。ただし、本人が希望し、かつ担当理事及び担当キャップの推薦がある場合は、さらに1年間の就業ができるものとする。なお、その期間が終了した場合も同様とする。


パソコン関連事業

1 単発パソコン関係事業に限り、センターからの事業で他に従事している会員の就業を認める。なお、当該会員が、一般契約就業先に就業している場合は、この別表にある植栽管理の基準7(1)及び(2)を準用するものとする。

2 当該業務に従事して、知り得た情報はみだりに他人に漏らしてはならない。また、当該業務に従事しなくなった後においても同様とする。

5 この事業に登録している会員は、当該事業に限り複数の就業に従事することができるものとする。なお、その就業時間の合計が、過度にならないよう留意すること。


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就業の基準の内規

平成23年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)