○定款第4条第1号に掲げる事業の契約に関する規程
令和6年12月1日
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)財務規程第34条第2項の規定に基づき、定款第4条第1項第1号に掲げる事業(以下「受託事業又は包括的契約による事業」という。)の契約に関して必要な事項を定める。
(適用の範囲)
第2条 この規程の適用を受ける受託事業又は包括的契約による事業の契約とは、次に掲げるものとする。
(1) 請負又は委任の形式による仕事の受注契約
(2) 前項により受注した仕事を、センターの会員に、請負又は委任の形式により提供する契約
(3) 包括的契約
(契約書の作成等)
第3条 第2条第1号に規定する仕事の受注契約を締結する場合には、請負又は委任の契約書を作成し、発注者と取り交わすものとする。この場合、契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、その記載を要しないものとする。
(1) 契約の目的
(2) 委託業務の内容
(3) 契約の金額
(4) 履行期間
(5) 契約履行の場所
(6) 履行確認
(7) 料金の受領の時期及び方法
(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
(9) 前各号のほか必要な事項
2 第2条第2号に規定する仕事を会員に提供する場合には、当該会員に対して、受注票、契約書等の写し並びにその他文書を交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者が個人家庭であり、かつ、履行期間が1ヶ月以内の業務の委託については、発注者から注文書(発注書)を徴し、かつ、請書等の作成、交付をもって、契約書の作成、取り交わしを省略することができる。
4 第2条第3号に規定する包括的契約を締結する場合においては、センターは、発注者とシルバー人材センター利用規約及び会員業務就業規約をシルバー人材センター利用契約の内容とする旨の合意(シルバー人材センター利用契約書等の作成、取り交わし等)を行うものとする。また、センターは、会員業務就業規約に基づき、当該会員に対して、原則として、書面又は電磁的方法により会員業務仕様書を交付することにより就業条件等を明示し、その同意を得るものとする。
5 前項の規定にかかわらず、発注者が個人家庭である場合においては、センターは、受任書(シルバー人材センター利用契約)の交付をもって、シルバー人材センター利用契約書の作成、取り交わしを省略することができる。
(請負料金等の請求等)
第4条 センターは、第2条第1号に規定に基づき受注した仕事を完了した場合には、発注者に履行確認書をもって完了を確認させ、確認の後は、直ちに、請求書を発行して料金を請求するものとする。この場合、請求書には請求金額、納付方法、納入期限(年月日)及び消費税法令の規定に基づく適格請求発行事業者の登録番号を記載するものとする。また、消費税法令の規定に基づく取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)及び適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、請求書の交付を受ける事業者(発注者)の氏名又は名称を記載するものとする。
2 第2条第3号に基づき包括的契約による仕事を完了した会員は、発注者に履行確認書をもって完了を確認させ、センターに提出するものとする。この場合において、センターは、直ちに、請求書を発行して料金を請求するものとする。また、請求書には請求金額、納付方法、納入期限(年月日)を記載するものとする。また、請求金額の内訳として、センター業務委託料及び会員業務委託料を区分して記載するとともに、消費税法令の規定に基づく適格請求発行事業者の登録番号(センター業務委託料の項目に記載)、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)及び適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、請求書の交付を受ける事業者(発注者)の氏名又は名称を記載するものとする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は理事会において決定するものとする。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、令和6年12月1日から施行する。