○就業規約
平成23年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に関する事項を定めるものである。
(センターにおける就業)
第2条 センターは、定款の目的に基づき、会員が自発的な働く意欲と希望により、その能力を発揮できる就業の機会を提供し、相互共助・共働の実をあげようとするものである。
2 会員は、就業にあたって信条、性別、社会的地位、門地、宗教、国籍などの理由で差別的取扱いを受けない。
第2章 就業
(複数就業の禁止)
第3条 センター会員は、当センター事業以外に他で就業しているときは、この請負・委任事業の就業を希望することはできないものとする。
2 前項における就業の日数、及び時間数が著しく少ないときはこの限りではない。
3 前項の判定は、就業者選考委員会設置要綱に基づき、就業者選考委員会が行う。
4 当センターの請負・委任事業内における複数就業に関しては、就業の基準の内規の定めによるものとする。
(仕事の受注)
第4条 センターにおける仕事の受注は、会員から付託を受け、センターが一括してその交渉にあたるものとし、会員は、発注者と受注または作業条件等につき、直接の交渉当事者とならない。
(仕事の配分手順等)
第5条 センターは、受注した仕事について就業希望会員とあらかじめ仕事の配分手順、作業時間、完了予定日、配分金等について打合せを行って、就業する会員の合意を得るものとし、その決定事項を文書に記録するものとする。また、センターは、会員の就業に対し適切な助言をするものとする。
2 就業する会員は、就業報告書を携行し、契約内容に即した仕事に従事したうえ、その状況を就業報告書に記録し、本人及び発注者の確認を行い、就業の終了または就業報告書締切期日後、速やかにセンターに提出しなければならない。
(健康と能力に応じた就業と安全衛生)
第6条 センターは、その受託した仕事との関係において、就業する会員の安全衛生、災害防止等に配慮するとともに、会員の健康と能力に応じた就業を提供するよう努力するものとする。
(就業上の留意事項)
第7条 会員は、就業にあたり相互に次の点に留意するものとする。
(1) センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努める。
(2) やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は事前にセンターに届け出る。
(3) 就業にあたっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努めること。
(守秘義務)
第8条 会員は、就業上知り得た業務上の機密事項を第三者に漏らしてはならず、また退会後も同様の義務を負う。なお、「機密事項」とは、発注者、就業先、他の就業会員等の個人情報の他、就業先の社内情報、センターとの契約内容等をいう。
第3章 配分金
(支払いの原則)
第9条 センターは、就業した会員に対するその配分金を、原則として現金で直接その全額を支払うものとする。
ただし、配分金は、会員との合意によって、金融機関に振り込む方法をもって支払うことができる。
2 センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。
(支払日の原則)
第10条 センターは、会員が就業した場合は、その配分金を毎月1回あらかじめ別に定める期日に支払うものとする。
(社会的相当配分の原則)
第11条 会員の就業に対する配分金は、その地域における類似の仕事の対価及び仕事の種類、内容等を勘案し社会的に相当な内容のものとする。
第4章 共同作業
(共同作業の留意事項)
第12条 会員が共同作業を必要とする仕事に就業するときは、会員は第2章の就業に関する定めに加え、次の点に留意すること。
(1) 就業する会員の中からリーダーを互選する。リーダーは就業会員の作業手順、安全衛生、健康状態、休息時間、会員相互の連携及び発注者との打合せなどにつき、センターに協力する。
(2) 就業する会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力する。
(3) 就業する会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神をもって努力する。
(4) 就業中の会員が、けがをし、または急病になったときには、共同作業中の会員は協力して応急の措置をとるとともに、リーダー、センターまたは発注者に連絡するなど応急の措置をとる。
第5章 傷害保険
(傷害保険)
第13条 会員の就業中などにおける傷害事故等については、「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。
2 傷害者または共同作業会員は、事故後遅滞なくその内容等をセンターに届けて指示に従う。
第6章 損害保険
(損害保険)
第14条 会員が就業中、発注者または第三者の身体もしくは財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところにより、賠償を担保されるものとする。
第7章 雑則
(規約の改廃)
第15条 この規約の改廃は、理事会において決定し総会に報告するものとする。
附則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日)
この規約は、平成24年5月1日から施行する。