○配分金の基準に関する内規

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この内規は、就業規約第9条に規定する配分金の基準について必要な事項を定める。

(委員会の設置)

第2条 配分金の基準を決定するために、配分金検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、理事長、専務理事、常務理事、業務執行理事及び事務局職員とする。

3 委員会の委員長は、常務理事の職にある者をもって充てる。

4 委員の任期は、理事の任期とする。

5 委員会の運営に関して必要な事項は、委員会において定める。

(理事会への報告)

第3条 委員会の委員長は、配分金の基準を定めたときは、理事長の承認を得て、理事会へ報告するものとする。

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日)

この内規は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年7月26日)

この内規は、平成25年7月26日から施行する。

(令和元年7月26日)

この内規は、令和元年7月26日から施行する。

配分金の基準に関する内規

平成23年4月1日 種別なし

(令和元年7月26日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成24年3月1日 種別なし
平成25年7月26日 種別なし
令和元年7月26日 種別なし