○配分金の基準に関する内規
平成23年4月1日
(趣旨)
第1条 この内規は、就業規約第9条に規定する配分金の基準について必要な事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 配分金の基準を決定するために、配分金検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、理事長、専務理事、常務理事、業務執行理事及び事務局職員とする。
3 委員会の委員長は、常務理事の職にある者をもって充てる。
4 委員の任期は、理事の任期とする。
5 委員会の運営に関して必要な事項は、委員会において定める。
(理事会への報告)
第3条 委員会の委員長は、配分金の基準を定めたときは、理事長の承認を得て、理事会へ報告するものとする。
附則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日)
この内規は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日)
この内規は、平成25年7月26日から施行する。
附則(令和元年7月26日)
この内規は、令和元年7月26日から施行する。