○私有車両使用規程

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、就業(就業途上は含まない。以下同じ。)及びセンター管理業務に、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の車両の代わりに使用する、会員の私有車両の使用方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請願)

第2条 会員が、私有車両を就業及びセンター管理業務の用に使用しようとするときは、私有車両使用許可申請書(第1号様式)を、理事長に提出しなければならない。

2 前項に規定する私有車両使用許可申請書は、次の書類(写しも可とする。)を添えなければならない。また更新したときも同様とする。

(1) 自動車運転免許証

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書

(3) 自動車検査証

(4) 任意保険証券

3 前項第4号に規定する任意保険は、少なくとも次の内容の契約でなければならない。

(1) 対人賠償(1事故につき、無制限とする。)

(2) 対物賠償(1事故につき、1,000万円とする。)

(3) 搭乗者補償

 人身傷害補償(1人につき、5,000万円とする。)

 搭乗者傷害(1人につき、1,000万円とする。)

(使用期限)

第3条 使用期限は、年度末までとする。ただし、更新は妨げない。

2 更新手続きについては、使用期間が満了する少なくとも2週間前までに、前条の規定に基づき行なわなければならない。

(使用許可)

第4条 理事長は、第2条の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、私有車両使用許可書(第2号様式)を交付する。

(法令遵守)

第5条 許可を受けた者は、当該車両を就業及びセンター管理業務に使用するときは、関係法令を遵守しなければならない。

(事故報告)

第6条 許可を受けた者は、事故が発生した場合は、速やかに、センターに報告しなければならない。

(運転者の特定)

第7条 就業及びセンター管理業務にその私有車両を運転できる者は、許可を受けた者に限るものとする。

(許可の取消し)

第8条 理事長は、許可を受けた者が許可条件に違反して使用したと認めたときは、許可の取消しをすることができる。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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私有車両使用規程

平成23年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)