○会員の安全就業基準
平成23年4月1日
(目的)
第1条 この安全就業基準は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う事故を未然に防止し、安全に就業ができる事項を定めることを目的とする。
(会員の遵守義務)
第2条 会員は、就業しようとするときは、この基準を遵守し、あらゆる事故の発生防止に努めなければならない。
2 会員が、就業中、就業途上及びその他センター活動中に、ケガや事故等が発生したときは、本人又は共同作業中の者が、速やかにセンターに連絡し、応急の措置をとるよう心がけなければならない。また、本人においては、センターにおいて定めた事故報告書(様式第1号)を、センターに速やかに提出するものとする。ただし、止むを得ない事情がるときはこの限りではない。
(安全心得)
第3条 会員は、就業にあたっては、次の安全心得を守り、作業に従事しなければならない。
(1) 作業は、安全第一を心がけ、急いだりあわてたりしないこと。
(2) 器具類は、使用する前に必ず点検すること。
(3) 服装・履物は、作業に合った動き易いものにすること。
(4) 作業前には、軽い柔軟体操をして体をほぐすこと。
(5) 加齢による諸機能の低下を十分に認識し、無理をしないこと。
(6) 作業現場は、常に整理整頓を心がけること。
(7) 共同作業では、合図、連絡を正確に行なうこと。
(8) 帰宅するまでは仕事のうち、交通事故に気をつけること。
(9) 健康には、常に注意し、健康な状態で就業すること。
(10) 仕事の前日は、十分睡眠をとるように心がけること。
(作業別安全就業基準)
第4条 会員は、植木剪定・塗装・ビル清掃・除草・自転車整理の作業に従事する場合は、別途定める作業別安全就業基準を守り、安全就業に努めなければならない。
(安全保護具)
第5条 会員は、高所作業に従事する場合は、必ず安全帽(ヘルメット)を着用するとともに必要に応じ命綱を使用すること。
2 会員は、前項のほか安全面で保護する必要のある作業に従事する際は、作業別安全就業基準等に定める安全保護具を着用し、当該作業に従事しなければならない。
(交通災害の防止)
第6条 会員は、仕事場との往復時は、交通ルールを守るとともに交通事故に注意しなければならない。特に、自転車やオートバイにあっては、十分注意し運転しなければならない。
2 会員は、路上での作業に際しては、交通ルールを守るとともに黄色の帽子・腕章を着用するなど、交通事故に注意し、作業に従事しなければならない。
(作業環境の確認)
第7条 会員は、就業現場の環境が安全衛生面において、安全であるかどうかを確認してから、作業に着手しなければならない。
(標識の設置)
第8条 会員は、通行人等に対し危険と思われる作業を行うときは、作業中であることがわかる標識を設置し、必要がある場合は誘導等により事故の防止に努めなければならない。
(器具類の使用)
第9条 会員は、器具類を使用する場合は、正しい取扱方法により作業すること。
2 会員は、就業に使用する器具類については、必ず作業前後に点検し、安全を確認するとともに定期的に点検を実施しなければならない。
3 会員は、点検において、不良箇所を発見したときは、その器具は使用せず、直ちにセンター等に報告しなければならない。
(健康管理)
第10条 会員は、常に健康の維持管理に努め、健康診断は進んで受けなければならない。
2 会員は、常に、疲労が蓄積しないように、休養を十分とるよう心がけなければならない。
(その他)
第11条 会員は、この基準に定める以外に、センター等より指示があった場合には、それに従い作業に従事しなければならない。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
作業別安全就業基準
(作業名 植木剪定)
作業名 | 安全作業のポイント | 安全保護具 |
作業一般 | 1.常に健康の維持管理に努めること。 2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。 3.服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。 (1) 作業服は、袖口のしまったものを。 | |
(2) 作業靴は、履きなれたもので、滑りにくいものを使用すること。 | 地下足袋 運動靴等 | |
(3) 作業帽は、必ず着用すること。 4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。 5.作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。 6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。 7.重量物の運搬は、慎重に行うこと。 8.道具類の使用は、正しい使用法によること。 9.共同作業では、合図・連絡を正確に行うこと。 10.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。 | ||
脚立使用作業 | 1.脚立は、丈夫な構造のものを使用すること。 2.脚立には、開き止めがついていること。 3.脚立の設置は、脚立の脚と水平面の角度が75度以下となるようにすること。 また、3本の脚が地面と接する点が、二等辺三角形になるように立てること。 4.脚立は、滑ったり傾いたりしないように据え付け、かつ開き止めを確実にかけること。 地盤が不等沈下するような場所では、敷板を敷いて安全を確保すること。 5.脚立上での作業は、前記の二等辺三角形外に体の重心がでない範囲で行うこととし、無理な姿勢で作業をしないこと。 6.脚立を昇降する際は、手に道具等は持たないこと。 また、飛び降りないこと。 7.作業中の脚立周辺には、鋏、刃物類を放置しないこと。 8.脚立を利用して足場板をかけわたすときは、脚立の設置間隔を1.8m以下とすること。 また、足場板の設置高さは2m以下とすること。 9.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。 10.剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。 | |
梯子使用作業 | 1.梯子は、30cm以上の丈夫なものを使用すること。 2.梯子は、滑り止めのあるものを使用すること。滑り止めのない場合には、梯子の上方を縛るか、他の作業者に脚部を押えてもらうこと。 3.梯子は、地面との角度が75度になるようにかけることを原則とし、梯子の上部は60cmぐらいに上方にでるようにすること。 4.梯子を昇降する際は、手に道具等は持たないこと。 また、飛び降りないこと。 5.梯子上では、無理な姿勢で作業をしないこと。 6.道路での作業は、標識を設けること。 7.樹木に梯子を立てかける際は、樹木の腐朽・弱枝や地盤の沈下等を確認すること。 8.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。 9.剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。 | |
足場使用の作業 | 1.足場板は、丈夫なものを使用し、たわみがあまり大きくならないようにすること。 2.足場板は、ゴムバンドでしばり固定すること。 3.足場板は、作業床の幅が40cm以上になるように2枚以上かけわたすこと。 4.足場板上では、無理な姿勢で作業をしないこと。 | |
樹上での作業 | 1.地上より2m以上の樹上での作業をする場合は、安全帯及び安全帽を着用し、あごひもは必ず結ぶこと。 | 安全帯 安全帽 |
2.枝の折れ易い樹種、滑りやすい樹皮をもつ樹種での作業は、慎重に行うこと。 3.枝につかまったり体重を掛けたりする時は、安全を確認し枯れ枝等に注意すること。 4.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。 5.剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。 6.直径10cm以上の枝を切る場合には、上部からロープを掛け下から上へ幹から10cm位の所を枝直径の3分の1程ノコギリでひき目を入れ、ひき目より先端に向かって5cmの所を切り落とす。その後残部を平らに切り落とすこと。 なお、この場合電線等に注意すること。 | ||
刈り込み作業 | 1.共同で、刈り込み作業を行う場合は、刃先に十分注意すること。 また、互いに接近しないようにし、向かい合う位置で作業を行わないこと。 2.使用休止中の刈り込み鋏は、立て掛けたり、刃先を上向きにしないようにすること。 邪魔にならない所でかつ目立つ所に刃を下向きにして置くこと。 | |
運搬作業 | 1.運搬は、限界を見極め、正しい姿勢で行い、特に腰部を痛めないように慎重に行うこと。 2.運搬経路の障害物は、取り除き、足場の良否を確認すること。 3.トラックへの各種道具の積み降ろしは、荷くずれのないように行うこと。 |
(作業名 塗装)
作業名 | 安全作業のポイント | 安全保護具 |
作業一般 | 1.常に健康の維持管理に努めること。 特に、有機溶剤及び粉塵を吸い込むおそれがあるので、健康診断を受けるなど自発的に健康管理に努めること。 2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。 3.服装・履物は、作業に合ったものを着用のこと。 (1) 作業服 袖口は、しまったものを。 上着の裾は、いつもズボンの内に入れること。 上着は、突起物や大きなボタン等のないものとすること。 ズボンの裾は、いつもしぼっておくこと。 (2) 作業靴 靴は、履きなれたもので、滑りにくいものを使用すること。 また、底の厚いものを使用し、踏み抜き、捻挫を防ぐこと。 なお、屋根や丸太上での作業には、地下足袋またはこれに準ずる履物を使用すること。 | |
(3) 作業帽は、正しく着用すること。 | 作業帽 | |
4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。 5.作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。 6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。 7.工具類や機械は、正確、安全に取扱い作業すること。 8.引火性のもの等危険物を使用するので、喫煙は、作業場以外の所定の場所で行うこと。 なお、くわえタバコでの作業は、絶対にしないこと。 9.有機溶剤類の塗装には、換気に注意すること。 10.塗料・溶剤等が目の中に入った場合は、すみやかに洗眼すること。 11.床面にこぼれた塗料及び溶剤等は、直ちに拭きとること。 12.作業後は、床面の清掃、後片づけを行うこと。 13.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。 | ||
塗込作業 | 1.被塗装物の中心に位置をとり、安定した姿勢で作業すること。 2.各種製品の塗込順序に従って、作業をすること。 3.各種塗料を塗布するときは、通風に配慮し、作業すること。 4.必要に応じて換気すること。 5.塗込作業中は、火気に注意すること。 | |
表面処理・剥離作業 | 1.表面処理剤・剥離剤を使用して作業するときは、手袋、前掛、長靴を着用すること。 | 手袋、前掛、長靴 |
2.薬品が皮膚に付着した場合には、直ちに清水で充分に洗うこと。 | ||
3.剥離作業を行う場合は、防塵マスク、防塵メガネを着用すること。 | 防塵マスク 防塵メガネ | |
高所作業 | 1.作業床が固定されているか確認すること。 2.作業床上は、整理整頓し作業を行うこと。 | |
3.安全帯及び安全帽を着用し、あごひもは必ず結ぶこと。 | 安全帯 安全帽 | |
4.高所作業に適する服装をすること。 5.作業中は、必要以外は話をしないこと。 6.工具類を落とさないよう注意すること。 7.高所作業をしている下では、作業を行わないこと。 8.高さ2m以上の箇所で墜落のおそれのあるところは手すり、棚、囲いなどを設け、立ち入り禁止にすること。 9.足場板は、きず、虫食い、死節、ひび割れ、腐食などがない丈夫なものを使用すること。 また、必ず低所で試し乗りをすること。 10.丸太は、木皮を取り除いてあり、径が十分あるものを使用すること。 11.脚立の使用 (1) 丈夫な構造のものを使用すること。 (2) 安定した水平な床面で使用すること。 (3) 開き止を確実にかけ、足場板を掛ける場合は3点支持にすること。 (4) 脚立の足と水平面の角度が75度以下になるように設置すること。 (5) 飛び降りないこと。 (6) 脚立上では、無理な姿勢で作業しないこと。 12.梯子の使用 (1) 幅30cm以上の丈夫なものを使用すること。 (2) 滑り止のあるものを使用すること。 滑り止のない場合は、他の作業者に脚部を押えてもらうこと。 (3) 平面に対して75度にかけることを原則とする。 (4) 梯子上では、無理な姿勢で作業しないこと。 (5) 飛び降りないこと。 13.安全帯の使用 (1) 2m以上の高所作業であって作業床が設けられないときに使用すること。 (2) 安全帯の支持点は、頭上になるよう設けること。 (3) 作業床が、幅40cm以下の場所では使用すること。 (4) 作業床があっても、手摺がない場所は使用すること。 (5) 安全帯ロープの長さは、できるだけ短くして使用すること。 (6) 安全帯は、いつもキチンと締めること。 | ||
コンプレッサーの使用 | 1.必ずベルトカバーをつけ、移動するときは、電動機が停止後に行うこと。 | ベルトカバー |
(作業名 ビル清掃)
作業名 | 安全作業のポイント | 安全保護具 |
作業一般 | 1.常に健康の維持管理に努めること。 2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。 3.服装は、常に衛生的に心掛け、汚れているものは洗濯して、使用すること。 4.長いひも類、装飾品は、一切身につけないこと。 5.作業は、正しい姿勢で、落ち着いて行なうこと。 6.作業中は作業に専念し、みだりに話しかけたり、無駄話をしないようにすること。 7.洗剤等を使用する場合は、滑りやすくなるので履物は、滑り止めのあるものを使用すること。 | |
8.洗剤の調合等は、ゴム手袋を使用すること。 | ゴム手袋 | |
9.洗剤や薬品を使うときは、性質がいろいろあるので、使用上の注意事項を確認し、正しく使い、目にはいったら、すぐ大量の水で洗うこと。 | ||
10.溶剤のガスは、なるべく吸い込まないようにすること。 場合によっては、保護具を着用すること。 | 保護マスク | |
11.作業中は、「清掃中」の看板をたてておくこと。 また、立ち入り禁止の表示や作業区域に縄を張るなどすること。 12.作業に使用した機械や資材は放置しないで、作業をしやすく常に整理整頓に心掛けること。 13.重量物の取扱いは、特に慎重に行うこと。 14.機械器具の故障その他異常の箇所を発見したときは、無理して使用せず、センターに連絡すること。 15.仕事の後には、必ず手や顔を洗うこと。 16.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。 | ||
床の清掃作業 | 1.洗剤や床維持剤の液は、特に滑り易いから注意すること。 2.作業中は、滑り止めの靴をはくか、滑り止めカバーの類を使用すること。 3.作業にあたっては、滑り易くなっているので、急ぐときでも走らないこと。 | |
窓ガラスの洗浄作業 | 1.ガラス部に手をついたり、ガラス部で身体を支えたりしないこと。 2.窓等の開閉には十分注意して作業を行うこと。 3.無理な姿勢で作業しないこと。 | |
清掃用機械器具の使用作業 | 1.電気機械の使用 (1) 濡れた手で取り扱わないこと。 (2) コードやプラグの痛んだものは使わないこと。 (3) スイッチの切り、入れやコンセントの差し込み、引き抜きは、慎重に行うこと。 (4) 故障の機械を無理に使わないこと。 2.ポリシャーの使用 (1) 作業にあった大きさのポリシャーを選んで作業すること。 (2) ハンドルを両手でしっかり持って操作すること。 | |
高所作業 | 1.高所作業中は、安全帯及び安全帽を着用し、あごひもは必ず結ぶこと。 | 安全帯 安全帽 |
2.踏み台や脚立は、不安定な場所に立てないこと。 3.踏み台の上にさらに踏み台を重ねたり、脚立を立てたりして作業を行わないこと。 4.資材や器具が上から落下しないように気をつけること。 5.脚立の使用 (1) 丈夫な構造のものを使用すること。 (2) 安定した水平な床面で使用すること。 (3) 開き止めを確実にかけ、使用すること。 (4) 脚立の脚と水平面の角度が75度以下になるように設置すること。 (5) 飛び降りないこと。 (6) 脚立上では、無理な姿勢で作業しないこと。 6.梯子の使用 (1) 幅30cm以上の丈夫なものを使用すること。 (2) 滑り止めのあるものを使用すること。 (3) 不安定なところに掛けないこと。 (4) 滑る床の上に立てないこと。 (5) 踏み台の上に立てないこと。 (6) 立てかける角度を床に対して75度にすること。 (7) 安定を確かめてから登ること。 (8) 飛び降りないこと。 (9) 梯子上では、無理な姿勢で作業をしないこと。 (10) 2m以上の作業では、下に補助者を置くこと。 |
(作業名 除草)
作業名 | 安全作業のポイント | 安全保護具 |
作業一般 | 1.常に健康の維持管理に努めること。 2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。 3.服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。 | |
(1) 作業服は、長袖、長ズボンを着用し、虫の入らぬよう袖口のしまったものを選ぶこと。 | 作業服 (長袖、長ズボン) | |
(2) 作業靴は、底の厚いもので、滑りにくいものを使用すること。 | ||
(3) 作業帽は、必ず着用すること。 | 作業帽 | |
(4) 手袋(軍手等)を必ず着用すること。 | 手袋(軍手等) | |
4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。 5.作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。 6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。 7.斜面での作業は、滑りやすいので、十分注意すること。 8.重量物の運搬は、慎重に行うこと。 9.道具類の使用は、正しい使用法によること。 10.共同作業では、合図・連絡を正確に行うこと。 11.長時間の作業は避けること。 12.雨天時の作業は避けること。 13.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。 | ||
炎天下での作業 | 1.日よけ帽を必ず着用すること。 | 日よけ帽 |
2.光化学スモッグに十分注意し、注意報が出たら、作業を行わないこと。 | ||
3.休憩時には、水分を補給すること。 | 水筒 | |
手作業 | 1.作業現場の状況確認を十分に行うこと。 (1) ガラスの破片、釘等に注意すること。 (2) 蜂の巣や害虫等に注意すること。 | |
(3) 作業場所によっては、保護メガネを着用すること。 | 保護メガネ | |
2.鎌を使っての作業では、安全第一を心掛けること。 (1) 腰を落とし、正しい姿勢で使用すること。 (2) 共同で作業を行う場合は、作業空間を十分とり、刃先に注意すること。 (3) 使用休止中の鎌は、立て掛けたり刃先を上向きにしたりしないようにすること。 邪魔にならない所でかつ目立つ所に刃を下向きにして置くこと。 | ||
刈払機作業 | 1.使用前に必ず点検すること。 (1) ネジのゆるみはないか。 (2) 作業に合った刃が付いているかどうか。 (3) 刃先にひび割れ、めくれ、まがり等の異常がないか点検し、異常がある場合は、使用しないこと。 | |
2.安全ガードは必ず取りつけること。 | 安全ガード | |
3.保護メガネを着用すること。 | 保護メガネ | |
4.作業前に周囲の障害物を周知・除去しておくこと。 特に、小石には十分注意すること。 5.作業中は、半径10m以内に他の人を近づけないこと。 6.雨天時の作業は、滑りやすいので避けること。 7.ガソリンを使用するので、火気には十分注意すること。 | ||
8.運搬及び格納時には回転刃には保護カバーをつけること。 | 保護カバー | |
除草剤作業及び消毒作業 | 1.使用にあたっては、容器の表示事項等に従って、安全かつ適正な使用をすること。 | |
2.散布にあたっては、必ずゴム手袋、保護マスクを使用し、扱いには十分注意すること。 また、作業途中での喫煙は絶対にしないこと。 | ゴム手袋 保護マスク | |
3.散布にあたっては、風向きに十分注意すること。 4.散布にあたっては、作業現場に人が近づかないよう十分注意するとともに、周囲の住民、通行人、家畜等にも配慮すること。特に、住宅に隣接する場所での散布は、慎重に行うこと。 5.水道、水源、井戸、河川、湖沼等の周辺での使用に際しては、十分注意すること。 6.あまった薬剤の処理には十分注意すること。 7.夏場の作業では、なるべく朝夕の涼しい時間に行うこと。 8.作業後は、全身を石鹸でよく洗い、作業期間中は、衣服を毎日取り替えること。 9.めまいや頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたら、すぐに医師の診察を受けること。 | ||
焼却作業 | 1.必ず消火器材を用意すること。 | 消火機材 |
3.多量の焼却は、付近の住民に知らせること。 また、特に必要な場合は、消防署に連絡すること。 3.爆発物(スプレー等の空缶、ガスライター等)の混入に注意すること。 4.風の強さ、方向、周囲の引火物に十分注意すること。 5.焼却後の消火確認をすること。 | ||
運搬作業 | 1.運搬は、限界を見極め、正しい、無理のない姿勢で行い、特に、腰部を痛めないよう慎重に行うこと。 2.運搬経路の障害物は、あらかじめ取り除き、足元の安全を確認すること。 | |
3.トラックでの道具等の積み降ろしは、荷くずれがおきないよう、注意して行うこと。 また、荷台の作業では、安全帽を着用すること。 | 安全帽 |
(作業名 自転車整理)
作業名 | 安全作業のポイント | 安全保護具 |
作業一般 | 1.常に健康の維持管理に努め、体調が思わしくないときは、就業を控えること。 2.常に安全第一を考え、安全就業に心掛けること。 3.服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。 (1) 作業服は、季節、天候に合ったものを着用し、腕章等周囲から目立つものを着装すること。 (2) ひも類の付いている服は着用しないこと。 (3) ポケットは、ひっかからないように、チャック、ボタンがかかるものを着用すること。 (4) 作業靴は、底の滑りにくいもので、表面(甲)のじょうぶなものを使用すること。 | |
(5) 作業帽は、必ず着用すること。 | 作業帽 | |
(6) 手袋(軍手等)を必ず着用すること。 | 手袋(軍手等) | |
4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。 5.自分の体力を十分認識し、割り当てられた作業量の達成が体力的に無理と感じた時は、リーダーや事務局に申し出て、適正配置の措置をとってもらうこと。 6.就業途中で体調が悪くなったら、無理せず作業を中止すること。 7.台風、大雨、大雪など悪天候の場合は、無理せず作業を中止すること。 8.喫煙しながらの就業は絶対に行なわないこと。 9.作業現場の状況を必ず確認すること。特に、地面の傾斜や段差、凹凸、冬季の路面凍結等には十分注意を払うこと。 10.就業時間は厳守すること。 11.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。 | ||
整理作業 | 1.整理作業は、指定された区域を守って行うこと。 2.整理した自転車の安定には十分注意を払い、特に風の強い時は、より一層気をつけること。 3.整理作業中は、利用者等との無用のトラブルを避けること。 4.整理作業中は、利用者や通行人など周囲に十分注意を払うこと。 5.道路上の自転車整理を行う場合は、往来の自動車、バイク等に十分注意を払うこと。 6.新たにこの作業につく会員は、リーダー等ベテラン会員の指導のもと、安全就業に必要な作業方法や手順を身につけること。 7.リーダー等ベテラン会員は、安全就業の確保に留意し、他の会員の不安全行動を発見した時は、その都度指導すること。また、不安全状態を発見した時は、事務局に報告するなど、適切な措置をとること。 | |
移動・運搬作業 | 1.重量のある自転車の移動は、共同して慎重に行うこと。 2.移動は、自分の限界を見極め、正しい無理のない姿勢で行い、特に腰部を痛めないように慎重に行うこと。 3.自転車を持って移動させる場合は、必ず両手を使ってフレーム、ハンドル、サドル、荷台の持ちやすい部分の二箇所を持って行うこと。 4.自転車を持ち上げる際は、両足を適度に開き身体を安定させ、特にバランスには十分注意を払うこと。 5.移動する際は、必要最小限の距離にすること。 | |
6.長い距離を移動させる場合は、台車等を利用し、身体への負担を軽くすること。 | 台車等 | |
7.移動の際は、自転車が破損して利用者とのトラブルの原因とならないよう、乱暴に扱わないこと。また、通行人や駐車車両にぶつからないよう注意を払うこと。 8.移動後は、自転車が転倒しないようスタンドで直立しているか確認すること。 | ||
利用者への指導・誘導業務 | 1.自転車駐車場等で利用者へ置き場所の指導や誘導を行う場合は、ことば使いに配慮し、命令口調になったり、どなったりしないよう十分注意すること。 2.指導・誘導作業中は、利用者等とのトラブルの発生を絶対に避け、クレーム等に対しては、聞くだけに止めること。万一トラブルが発生した場合は、直ちに事務局へ連絡すること。また、暴行を受けたり急迫の危険を感じた時は直ちに逃避し、最寄りの交番や事務局へ連絡すること。 3.自転車に警告書等を貼付する場合は、指定された位置、方法で貼付し、無理な姿勢で行わないこと。 | |
清掃作業 | 1.清掃作業をする場合は、利用者や通行人等に迷惑をかけないよう、周囲に十分注意を払うこと。 2.自転車整理作業の妨げとなる、空き缶、空き瓶等は必ず取り除いておくようにすること。 3.道路上で作業しなければならない場合は、往来の自動車、バイク等には十分注意を払うこと。 4.清掃用具を使用しない時は、安全でじゃまにならない位置に置いておくこと。 |