○職群・職班運用要領
平成23年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、職群職種・職班の活動を通じて、共働・共助の事業理念の理解・浸透、会員相互の人間関係・連帯意識の醸成をはかり、安全就業の推進、自立的な就業活動の推進と質的充実を目指すために必要な事項を定めるものである。
2 この要領は、安全・適正就業推進委員会設置要綱第4条第1項、第5条及び第9条の規定に準拠するものである。
(組織体制)
第2条 安全・適正就業推進委員会設置要綱第4条第1項「職群」、職場チームの「職班」をもって組織体制とする。
2 職種・職班は、専務理事、常務理事及び職群担当理事によって統括される。
3 職場チームには、原則として職班リーダーを置く。就業人員及び業務の内容に応じてサブリーダーを置くことができる。
4 職場チームのうち、同一継続就業場所で異種の職場チームがある就業場所には、総合リーダーを置くことができる。この場合において、総合リーダーを安全・適正就業推進委員会委員長(以下「委員長」という。)が承認する。
5 継続就業場所のうち、1人で就業している会員は、職班リーダーと同等に扱う。
(就業守則)
第3条 継続就業場所、並びに技能・技術グループの各職班は、必ずその職場チームにおいて就業守則を作成するものとする。
(職務)
第4条 職班リーダーは、それぞれの就業において、下記に該当する職務を遂行する。
(1) 安全就業への徹底、及び就業会員の健康への配慮
(2) 共同作業における会員間の相互援助
(3) 仕事の方針・手順の徹底と進捗状況の確認
(4) 就業会員からの仕事に関する意見・要望・不満の調整
(5) 会員間のトラブルの調整
(6) 就業の適正調整と月間又は週間就業予定表の作成配布
(7) 新入会員のための就業周知徹底と後継者の育成
(8) 事務局と就業会員間の通知伝達と緊密な連携
(9) 安全職場リーダー会議への出席
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときはその職務を代行する。
3 総合リーダーは、当該就業場所における各職班リーダーの職務を調整する。
(職場ミーティング)
第5条 リーダーは、前条の職務遂行にあたり、職場ミーティングを開催できるものとする。
(連携)
第6条 職班リーダーは、総合リーダー、職群担当理事、専務理事、常務理事、安全就業推進員及び事務局担当職員と連携・協力のもと活動するものとする。
(選出)
第7条 職班リーダー、サブリーダーの選出は、その就業会員の互選による。
2 職班リーダーは、第1項に規定する選出をしたときは、その結果を速やかに事務局に連絡しなければならない。
3 総合リーダーの選出は、そのおのおのの職班リーダー若しくは職班リーダー経験者の中から、互選で選び、委員長が承認する。
(リーダー、サブリーダーの任期)
第8条 職班リーダー、サブリーダー、総合リーダーの任期は、原則1年間とする。ただし、再任は妨げない。
(交替・解任)
第9条 職班リーダー、サブリーダー、総合リーダーは、次に掲げる事項に該当する場合は、交替若しくは解任することができる。
(1) 健康上の理由により、職務の遂行に支障が生じた場合
(2) 本人の申し出の場合
(3) その他職務遂行に不適と判断される支障が生じた場合
(報告)
第10条 この要領に定めるもののほか、職群・職班に関する必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
(要領の改廃)
第11条 この要領の改廃は、理事長が決定する。
附則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要領は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成25年7月26日)
この要領は、平成25年7月26日から施行する。
附則(平成26年12月26日)
この要領は、平成26年12月26日から施行する。
附則(平成29年5月26日)
この要領は、平成29年5月26日から施行する。
附則(令和3年7月1日)
この要領は、令和3年7月1日から施行する。