○安全支援員要綱

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、安全・適正就業推進委員会(以下「委員会」という。)設置要綱第9条第3項に基づいて設置する、センター安全支援員の取扱いを定めることを目的とする。

(選任)

第2条 安全支援員は、職場毎の職班リーダーをもって充てる。

2 安全支援員に関する委嘱、任期は、別に定めるところによる。

(職務)

第3条 安全支援員は、次の各号に掲げる事項について、安全就業推進員との連携・協力のもとに、委員会の指示を受けて管理し、推進するものとする。

(1) 会員の就業における事故及び就業途上事故並びに賠償責任事故防止のための措置に関すること。

(2) 会員の健康及び安全就業のための教育に関すること。

(3) 適正就業に関すること。

(4) その他、会員の健康と安全に関すること。

2 安全支援員は、常に職務を遂行するに必要な知識の習得に努めるため、研修会等に参加するものとする。

(委員会との関係)

第4条 安全支援員は、前条に掲げる職務を推進するにあたっては、委員会で検討された内容に従い実施しなければならない。

2 安全支援員は、安全管理の上で特に必要のあるときは、委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。

(巡回指導)

第5条 安全支援員は、第3条の職務を遂行するため、必要に応じ会員の就業現場の巡回指導を実施し、安全就業の指導・点検に努めなければならない。

(報告)

第6条 安全支援員は、活動状況について、委員会の委員長に対し必要に応じて随時、その状況を報告するものとする。

2 報告は、巡回指導記録、写真等により行うものとする。

(職種担当委員との連携)

第7条 安全支援員は、職種担当委員と連携し、会員の健康と安全就業の確保に努めるとともに、必要に応じその対策等について、委員会の委員長に意見を述べることができるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、安全支援員の運営に必要な事項は、理事長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月28日)

この要綱は、平成24年4月28日から施行する。

(平成25年1月1日)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

安全支援員要綱

平成23年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4章 安全管理
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月28日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし