○安全就業推進員要綱
平成23年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、安全・適正就業推進委員会(以下「委員会」という。)設置要綱第8条第2項に基づいて設置する、センター安全就業推進員の取扱いを定めることを目的とする。
(選任)
第2条 安全就業推進員は、事務局職員(事務局長を除く。)の中から理事長が任命する。
2 安全就業推進員は、1人とする。
(職務)
第3条 安全就業推進員は、次の各号に掲げる事項について、委員会設置要綱第12条に基づき設置される安全支援員との連携・協力のもとに実施するものとする。
(1) 安全就業推進計画及び就業途上、帰宅途上事故防止計画並びに賠償責任事故防止計画の策定補助
(2) 安全講習、研修の実施
(3) 受注する仕事の安全確認及び内容の見直しが必要な場合に受注担当者とともに発注者との調整を行うこと。
(4) 就業場所の巡回による安全就業の技術指導
(5) 会員の傷病等に関するフォローアップの実施
(6) 会員の傷害等事故及び賠償責任事故の要因分析及び事故発生事例の周知等による再発防止活動の実施
(7) 会員の健康保持、健康管理等に関する指導
(8) その他安全就業及び賠償責任事故防止の推進に係わる事項
2 安全就業推進員は、常に職務を遂行するに必要な知識の習得に努めるため、研修会等に参加するものとする。
(委員会との関係)
第4条 安全就業推進員は、前条に掲げる職務を推進するにあたっては、委員会で検討された内容に従い実施しなければならない。
2 安全就業推進員は、安全管理のうえで特に必要があるときは、委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。
(報告)
第5条 安全就業推進員は、委員会の委員長に対し、その職務の遂行状況を報告しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、安全就業推進員の運営に必要な事項は、理事長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月28日)
この要綱は、平成24年4月28日から施行する。
附則(平成25年1月1日)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。