○安全適正委員会設置要綱
平成23年4月1日
(目的)
第1条 センター会員の健康、安全及び適正就業に関する事項を検討し、その対策を推進するため、安全・適正就業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討し、推進する。
(1) 会員が健康で安全に働くことができるための実施計画の策定に関すること。
(2) 会員の就業上の事故分析とそれに伴う事故防止対策の樹立に関すること。
(3) 適正就業の推進に関すること。
(4) その他会員の健康及び安全に関する必要な事項。
(構成)
第3条 委員会は、次の区分に掲げる者で構成する。
(1) 専務理事
(2) 常務理事
(3) 理事
(4) 安全就業推進員及び各職群担当事務局職員
(職群等)
第4条 職群等については以下の10職群に区分する。
1 公共・指定管理
2 学校
3 民間 (指定管理を含む)
4 住宅
5 植栽管理
6 市民生活サポート
7 ポスティング
8 筆耕
9 派遣
10 独自
2 職群等に担当理事を置く。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。委員長は、専務理事とする。
2 委員会に副委員長を置く。副委員長は委員長の指名により、理事の中から選出する。
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員長は委員会を代表し、会務を処理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(委員会の開催)
第7条 委員会の開催は、委員長が必要と認める場合に開催する。
2 委員会の運営は、委員長が行う。
(安全就業推進員の設置)
第8条 委員会のもとに、安全就業推進員を置く。
2 安全就業推進員に関する取り扱いは、別に定める要綱による。
(安全支援員の設置)
第9条 委員会のもとに、会員の健康増進と就業の安全を確保するため、安全支援員を置く。
2 委員会は、安全支援員を掌握し、指導教育を行うものとする。
3 安全支援員に関する取り扱いは、別に定める要綱による。
(関係機関との連携)
第10条 委員会は、公益財団法人東京しごと財団に設置されているシルバー人材センター安全対策会議(以下「安全対策会議」という。)及び各地区センターが設置する安全に関する委員会と連携し、会員に対する安全対策を推進するものとする。
(関係者の出席)
第11条 委員長は、必要に応じて関係者をそれぞれの会議に出席を求めることができる。
(報告)
第12条 委員長は、必要の都度、委員会の検討結果を理事長及び理事会に報告するものとする。
2 理事長は、必要のある事項について安全対策会議に報告するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月14日)
この要綱は、平成23年5月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月27日)
この要綱は、平成23年8月27日から施行し、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成24年2月18日)
この要綱は、平成24年2月18日から施行する。
附則(平成24年4月28日)
この要綱は、平成24年4月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月1日)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日)
この要綱は、平成25年7月26日から施行する。
附則(平成28年12月28日)
この要綱は、平成28年12月28日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日)
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。