○ホームページ広告掲載基準
平成23年4月1日
(目的)
第1条 この基準は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)のホームページへの広告掲載に関して、必要事項を定めることを目的とする。
(掲載の範囲)
第2条 掲載できる広告は、次の各号に掲げるものは除く。
(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝および人事募集に係わるもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) その他センターが掲載する広告として妥当でないと認められるもの
(二重広告)
第3条 掲載する広告は、いわゆる二重広告ではなく、原則として一内容一単位とする。
(リンク)
第4条 当該広告から他のホームページへのリンクを張ることは、当センター判断とする。
(掲載料)
第5条 広告の掲載料は、掲載形態が多岐にわたるため、発生の都度、理事長、専務理事、業務執行理事において決定し、理事会に報告するものとする。
(掲載料の返還)
第6条 広告掲載料はいかなる事由によっても返還しない。
(掲載の申込み)
第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第第1号)に必要事項を記入の上、掲載しようとする広告の原稿および電子データを添えて、センターに提出するものとする。
(契約の取消し)
第9条 センターは、広告主が広告掲載料を指定期日までに納入しなかったとき、または、広告主の事業活動等が第2条の除外項目にあてはまるとセンターが認める場合、広告の掲載を取り消す事ができる。
(掲載の確認)
第10条 センターは、広告を掲載するホームページが掲載された後、広告主に対して速やかに掲載確認書(様式第3号)を送付し、広告主はそれを以ってホームページ掲載完了を確認することとする。
(掲載料の納付)
第11条 広告掲載料の納付は、以下のとおりとする。
(1) 広告主は、前条による掲載完了を確認した日から10日以内に、広告料を納付しなければならない。ただし、センターが特別な理由があると認める場合はこの限りではない。
(2) 広告主は、広告掲載料をセンターの指定する銀行口座に振り込むことで納付する。なお、その際の振込手数料については、広告主が負担するものとする。
(広告の責任等)
第12条 広告の内容に係わる責任は全て広告主が負うこととする。
(委任)
第13条 この基準の定めるもののほか必要な事項については、理事会において別に定める。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。