○ホームページ広告掲載基準

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この基準は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)のホームページへの広告掲載に関して、必要事項を定めることを目的とする。

(掲載の範囲)

第2条 掲載できる広告は、次の各号に掲げるものは除く。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝および人事募集に係わるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) その他センターが掲載する広告として妥当でないと認められるもの

(二重広告)

第3条 掲載する広告は、いわゆる二重広告ではなく、原則として一内容一単位とする。

(リンク)

第4条 当該広告から他のホームページへのリンクを張ることは、当センター判断とする。

(掲載料)

第5条 広告の掲載料は、掲載形態が多岐にわたるため、発生の都度、理事長、専務理事、業務執行理事において決定し、理事会に報告するものとする。

(掲載料の返還)

第6条 広告掲載料はいかなる事由によっても返還しない。

(掲載の申込み)

第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第第1号)に必要事項を記入の上、掲載しようとする広告の原稿および電子データを添えて、センターに提出するものとする。

(掲載の契約)

第8条 センターは、第7条により申込を受けた広告が第2条に定める範囲に該当すると認められるとき、ホームページ広告掲載契約書(様式第2号)により広告掲載希望者(以下、「広告主」という。)と契約を締結するものとする。

(契約の取消し)

第9条 センターは、広告主が広告掲載料を指定期日までに納入しなかったとき、または、広告主の事業活動等が第2条の除外項目にあてはまるとセンターが認める場合、広告の掲載を取り消す事ができる。

(掲載の確認)

第10条 センターは、広告を掲載するホームページが掲載された後、広告主に対して速やかに掲載確認書(様式第3号)を送付し、広告主はそれを以ってホームページ掲載完了を確認することとする。

(掲載料の納付)

第11条 広告掲載料の納付は、以下のとおりとする。

(1) 広告主は、前条による掲載完了を確認した日から10日以内に、広告料を納付しなければならない。ただし、センターが特別な理由があると認める場合はこの限りではない。

(2) 広告主は、広告掲載料をセンターの指定する銀行口座に振り込むことで納付する。なお、その際の振込手数料については、広告主が負担するものとする。

(広告の責任等)

第12条 広告の内容に係わる責任は全て広告主が負うこととする。

(委任)

第13条 この基準の定めるもののほか必要な事項については、理事会において別に定める。

この基準は、平成23年4月1日から施行する。

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ホームページ広告掲載基準

平成23年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)