○会員ユニフォーム貸与規程

平成24年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、就業中の会員に対し予算の範囲内で、業務の執行に必要なユニフォーム等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請願)

第2条 会員がユニフォームの貸与を受けようとするときは、ユニフォーム貸与・再貸与申請書を、理事長に提出しなければならない。

(被貸与者、貸与品)

第3条 ユニフォームの貸与を受ける会員(以下「被貸与者」という。)に貸与するユニフォーム等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、理事長が別に定める。

(貸与品の調整)

第4条 貸与品の全部又は一部を理事長が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(特別貸与)

第5条 理事長が特に必要と認めたときは、第2条に規定する以外の貸与品を貸与することができる。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)

第6条 被貸与者が就業終了時には直ちに洗濯して返納することを原則とするが、引き続き就業の意思のある場合は保有して次の就業先にて着用することを認める。ただし死亡、その他不可抗力により貸与品を返納することができないとき及び理事長が返納を要しないと認めたときは、この限りではない。

(貸与品の取扱い)

第7条 貸与品は、貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

2 貸与品は、適切な管理のもとに使用しなければならない。

3 貸与品は、常に清潔を保ち、補修、洗濯その他保管に必要な措置は、被貸与者の負担において行うものとする。

(再貸与)

第8条 貸与品を貸与期間内において、不可抗力により亡失又はき損したため代品を要するときは、ユニフォーム貸与・再貸与申請書により理事長に提出し、理事長が認めたときは、貸与品と交換で再貸与することができる。

(弁償)

第9条 被貸与者が次の各号に該当するときは、その実費に基づいて計算した額を弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により、貸与品を亡失又はき損したとき。

(2) 第6条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。

(貸与品の着用)

第10条 被貸与者は、特別な場合を除き、業務に従事する期間は、貸与品を必ず着用しなければならない。

(貸与品の管理)

第11条 事務局長は、「ユニフォーム貸与申請書」に基づいて各会員の保有状況を把握する。

(貸与品に対する調査等)

第12条 事務局長は、必要に応じ貸与品の使用状況及び貸与品の適応性等について調査し、所要の措置を講ずることができる。

(委任)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までの間に、既に貸与を受けている者の貸与品につては、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成25年3月1日)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成30年2月1日)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

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会員ユニフォーム貸与規程

平成24年4月1日 種別なし

(平成30年2月1日施行)