○就業審査会設置要綱

令和2年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)は会員の就業に関して生じた諸問題について、就業審査会(以下「審査会」という。)を開催し、事実確認及び原因考察、並びに同種事案の再発防止及び会員の意識改善を促し、もって適正で安全な就業による契約履行に資することを目的とする。

(審議事項)

第2条 審査会は、理事長の諮問に応じ、次の各号に該当するうちの重要事案について審査し、その対処(第9条)について、理事長に答申する。

(1) 契約不履行

(2) 就業規約等違反

(3) センターの名誉き損、又は目的に反する行為

(4) 就業途上、又は就業中の事故

(5) 就業能力または健康面の不安

(6) 就業態度不良

(7) 共同・共助の阻害

(8) その他、就業不適正と認められる事案

2 前項の審査に当たっては、迅速に行い、人権尊重、公正・公平、厳正を旨とする。

(構成)

第3条 審査会は、理事長が指名する次の委員をもって構成する。

(1) 専務理事

(2) 常務理事

(3) 職群担当理事 1名

(4) 事務局長(局長代理)

(5) 事務局職員 1名

(任期)

第4条 理事委員の任期は理事の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長及び副委員長を置く。委員長は専務理事が当たり、副委員長は常務理事が当たる。

(委員長の職務)

第6条 委員長は、審査会を代表し、会務を統括する。

(副委員長の職務)

第7条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長を代行する。

(審査会の開催)

第8条 審査会は、委員長が必要と認めた場合、速やかに開催する。

2 審査会の運営は、委員長が行う。

3 委員長は、事案の本人、並びに必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(対処の審査)

第9条 審査会は、第1条に規定する諸問題に対処するため、当該会員に対して、次の各号のいずれかまたは併用により対処すべき内容を審査する。

(1) 厳重注意 口頭、または書面により厳重注意

(2) 再発防止 当該問題の確実な再発防止策を書面により提出

(3) 費用弁償 当該事案により、損害が発生した場合は、必要に応じて費用の全部または一部を負担

(4) 契約終了 再発防止策による確実な契約履行が困難な場合、又は契約継続が不適正と判断される場合、センターは当該会員との就業契約を終了

(5) 除名 定款第10条に規定された措置

2 審査会の審査は委員の過半数をもって決する。

(審査記録)

第10条 審査会の内容については、下記事項により審査記録を作成する。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者氏名

(3) 審査経過及び発言要旨

2 審査記録には、正副委員長が署名する。

(守秘義務)

第11条 審査会に関する秘密は、他に漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は委員長が定める。

(1) この要綱は令和2年5月1日から施行する。

(2) 「就業適正審査会設置要綱(平成23年4月1日施行)」及び「事故再発防止懇談会設置要綱(平成23年4月1日施行)」は令和2年4月30日をもって廃止する。

就業審査会設置要綱

令和2年5月1日 種別なし

(令和2年5月1日施行)