○名誉理事長等規程
平成23年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の名誉理事長、顧問、相談役、参与(以下「名誉理事長等」という。)を置く場合に必要な事項を定める。
(選任)
第2条 名誉理事長等は、理事会において任期を定めたうえ選任または解任する。
(権限等)
第3条 名誉理事長等は、センターの定款31条により設置できる名誉職であり、センターに対し何らの権限を有しない。
(この規程施行の細目)
第4条 この規程の施行に関して定款に定める事項のほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。