○会員入退会取扱要領
平成23年8月26日
(目的)
第1条 公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)定款第6条の規定に基づく会員の入会及び退会に関して必要な事項を定める。
2 理事長が必要と認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(入会の可否)
第3条 センターへの入会の可否は、次に掲げる基準にもとづき、理事会において決定する。
(1) 入会申込書及び添付された関係書類等から、センターの定款第6条各号の要件を満たし、会員としてふさわしいと認められる個人であること。
(2) 契約及び仕事の遂行に関して十分な能力を有していること。
(3) 反社会的な活動を行なう団体の構成員あるいはこれに準ずる者でないこと。
(4) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54条)第2条第2号から第5号に該当する者でないこと。
2 理事長は、理事会において入会の可否が決定されたときは、入会決定通知書(第4号様式)により、入会申込者に通知するものとする。
(1) 以前に会員であった者が再入会を希望する場合には、入会申込書に過去の入会歴及び退会理由を記載して提出しなければならない。
(2) 退会が、除名または理事長からの退会勧告によるものであった場合には、原則として再入会を認めないものとする。
(3) 以前の退会の際に未納の会費がある場合には、これを納入しなければ再入会を認めないものとする。
(会員名簿)
第5条 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿(様式第5号)に登録する。
2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 会費の金額、納期等については、総会で定める会費規程によるものとする。
(変更届)
第7条 会員は、届出事項に変更が生じたときは、すみやかに理事長に変更届(第6号様式)を提出しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、定款第9条により、理事長に退会届(第7号様式)を提出して任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
3 定款第11条の規定により会員の資格を喪失した場合は、前項と同様に会員名簿の登録を抹消する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年8月26日から施行する。
附則(平成24年5月1日)
この要領は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月17日)
この要領は、平成30年4月17日から施行する。
附則(令和3年6月24日)
この要領は、令和3年6月24日から施行する。
附則(令和3年6月24日)
この要領は、令和3年6月24日から施行する。