○会員会費規程
平成23年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人多摩市シルバー人材センターの会員の会費に関し、必要な事項を定めるものである。
(会費の額)
第2条 会員が、一事業年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 正会員の会費は、年額1,000円とする。
(2) 特別会員の会費は、年額1,000円とする。
(3) 前各号の会費については、経済的事情または病気等の理由により理事会で承認を得た場合には、免除することができる。
(納入期日)
第3条 会員は前条の会費を一括して、当該年度開始日から6月末日までの間のあらかじめ定めた日に、会員の郵便口座から自動引き落としとするものとする。
2 新規入会者は,前条に定める会費を入会申込時に納入するものとする。
3 会員が年度の途中で退会するときは、既に納入した会費は返還しない。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、理事会で定める。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附則(平成24年6月23日)
1 この規程は、平成24年6月23日から施行し、平成24年度分の会費から適用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年度分の納入期日は、平成24年7月末までのあらかじめ定めた日に、会員の郵便口座から自動引き落としとするものとする。
附則(令和5年6月23日)
1 この規程は、令和5年6月23日から施行し、令和5年度分の会費から適用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年度分の納入期日は、令和5年7月末までのあらかじめ定めた日に、会員の郵便口座から自動引き落としとするものとする。