○総会議事運営規則
平成23年6月24日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人多摩市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員総会(以下「総会」という。)の議事の方法を定め、総会の議事の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(遵守義務)
第2条 議決権を行使し得る正会員及び特別会員(以下「会員」という。)及びその他総会出席者は、法令及び定款のほか本規則を遵守しなければならない。
第2章 役員、会員等の出席
(役員の出席義務)
第3条 理事及び監事はやむを得ない事由がある場合を除き総会に出席しなければならない。
(会員本人の出席)
第4条 総会に出席しようとする会員は、会場の受付において、あらかじめ送付を受けた書類を提示して会員本人であることを明らかにしなければならない。
2 あらかじめ送付を受けた書類を提示できない会員については、相当と認める方法で審査するものとする。
(会員代理人の出席)
第5条 会員の代理人として出席しようとする者は、受付において、委任状を提出することにより、その資格を明らかにしなければならない。なお、委任状用紙が、予めセンターが送付してある委任状用紙と相違する場合には、相当と認める方法でこれを審査し資格が明らかになった場合には、出席を認めるものとする。
(役員及び会員以外の者の出席)
第6条 議長は必要と認めたときは、理事及び監事の要請に基づきセンターが委嘱する弁護士等あるいは、理事・監事等を総会で補助するセンター職員等の総会への出席を許可することができる。
2 議長は、総会の運営上必要な業務を担当するセンター職員を総会会場に配置しなければならない。
3 議長は、警備のため特段の必要があると認めたときは、警備会社に委嘱して総会会場の内外の整備に当たらせることが出来る。
(1) 会員の介助者(ただし会員一名につき一名に限る。)
(2) 総会の傍聴を希望する者(ただし、会員の席と区分した席に着席させなければならない。)
2 議長は、前項の規定により入場を許可された者に対しては、総会開会中、発言、拍手その他議事の進行に関与あるいは妨げとなる言動をさせてはならない。
(携帯物等の持ち込みの禁止)
第8条 会員、代理人その他総会会場へ入場する者は、ハンドマイク、旗その他総会の平穏な議事進行を妨げる目的で使用される物品、若しくは妨げるおそれのある物品を携行してはならない。
2 議長は、前項の物品を携行している者がいる場合には、その者に対し当該物品の総会会場への持ち込みを禁止しなければならず、これに従わない者に対しては、総会会場への入場ないし滞在を禁止しなければならない。
(撮影、録音の禁止)
第9条 会員及び代理人に、その他会場へ入場する者は、議長の許可を得ずに総会の会場内において写真の撮影、録音をしてはならない。
第3章 議長
(資格)
第10条 総会の議長となる者は、定款第17条の規定の定めによる。
(権限)
第11条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとることができる。
2 議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議長不信任動議の審議)
第12条 議長は、当該議長の不信任の動議に当たっても職務を行うことができる。
第4章 議事
第1節 開会
(入場)
第13条 会員及びその代理人は、総会の開会前に総会会場に入場させる。ただし、開会後であっても入場ないし、再入場させることを妨げない。
2 議長に退場を命ぜられた者については、再入場することはできない。
(出席会員の確認)
第14条 議長は、センター職員に総会に出席した会員及びその代理人の数、議決権行使書面を提出した会員の数を集計させておくものとする。
(開会の宣言)
第15条 開会の定刻が到来したときは、議長は、出席した会員及びその代理人の数、並びに議決権行使書面を提出している会員の数を確認の上、議場に開会を宣言する。
(開会時刻の繰下げ)
第16条 議長は、会員の出席が定足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な支障があると認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している会員及びその代理人に対し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならない。
(出席状況の報告)
第17条 議長は、開会を宣言した後、議事に入る前に、出席した会員及びその代理人の数、並びに議決権行使書面を提出している会員の数を総会会場に報告しなければならない。
2 前項の報告は、センター職員をして行わせることができる。
第2節 議題の審議
(議題の審議順序)
第18条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議事を進行させるものとする。ただし、議場に理由を述べて、その順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(理事等の報告・説明)
第19条 議長は、議案を付議するときは、その旨を議場に告げた上、当該議案に関する内容及び提案理由について、理事を指名してその説明にあたらせるものとする。ただし、議長が理事である場合には、自ら説明することができる。なお、招集通知又は参考書類に記載されている部分については、これを援用することができる。
2 前項の報告又は説明は、議長の許可を受けた上でセンター職員等の補助者にさせることができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第43条の規定による会員提案にかかる場合にあっては、議長は、当該会員に対し議案の説明を、理事又は監事に対し上記提案に対する意見をそれぞれ求めるものとする。
第3節 会員の発言
(質問又は意見)
第20条 議長は、報告案件についての説明又は議案の内容及び提案理由について説明が終わったときは、会員に対し質問又は意見を述べる機会を与えなければならない。
2 会員の発言の順序は、議長が決定する。
3 会員は、議長の許可を受けてから、簡潔明瞭に発言しなければならない。
(発言に対する制限)
第21条 議長は、付議された案件については、理事等の説明又は報告の終わるまで会員の発言を許してはならない。
2 議長は、発言しようとする会員に挙手をさせ、その席又は議長の指定する場所で発言させなければならない。なお、発言に当たっては、その会員番号と氏名を明らかにさせるものとする。
3 議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、会員の発言時間を制限することができる。
4 議長は、次の発言に対しては必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
(1) 議長の指示に従わない発言
(2) 議題に関係しない発言
(3) 冗長にわたる発言
(4) 重複する発言
(5) 総会の品位を汚す発言
(6) 他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言
(7) その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言
第4節 質問に対する説明
(説明義務者)
第22条 会員の理事に対する質問の説明は、理事長又はその指名した理事が行う。
2 会員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。
3 理事又は監事は、議長の許可を受けた上で、補助者に説明をさせることができる。
(一括説明)
第23条 理事又は監事は、会員の質問に対して一括して説明することができる。
(説明の拒絶)
第24条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。
(1) 質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合
(2) 説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合
(3) 説明することによりセンターその他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(4) 説明をするために調査をすることが必要である場合
(5) 質問が重複する場合
(6) その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第5節 動議
(修正動議)
第25条 会員は、法令に定めのあるものの他、次の各号に関する動議を提出することができる。
(1) 原案に対する修正
(2) 議事順序の変更
(3) 議長の信任・不信任
(4) 質疑の打ち切り
(5) 採決の方法
(6) 休憩
(7) その他総会の運営に関するもの
2 議長は、前項第1号の修正動議については、原案と一括して審議することができる。
(動議の却下)
第26条 議長は、動議が次の事由に当たるときは、直ちに却下することができる。
(1) 当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、又は審議を終了したとき。
(2) 既に同一の内容の動議が否決されているとき。
(3) 総会の議事を妨害する手段として提出されたとき。
(4) 不適法又は権利の濫用に当たるとき。
(5) その他合理的理由のないことが明らかなとき。
第6節 休憩
(休憩)
第27条 議長は、次の各号に該当する場合には、職権により休憩をする旨を議場に宣言することができる。
(1) 議事が長時間にわたり、又は議場が著しく混乱した場合
(2) 質問に対する説明の為に、一時議事を中断する必要がある場合
(3) その他相当な理由により議長が必要と認めた場合
第7節 審議の終了・採決
(質疑・討論の打切り)
第28条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認めたときは、質問若しくは意見を述べようとする会員などがある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ、採決することができる。
(出席会員の範囲)
第29条 総会の決議については、出席した会員本人及び代理人を出席させた会員の各議決権の数に議決権行使書面を開催日の前日までにセンターに提出した会員の議決権の数を算入した合計数を、出席した会員の議決権の数として扱うものとする。
2 前項において、議決権行使書面を提出した会員の議決権の数を出席した会員の議決権の数に算入するのは、招集通知に記載された議題及びその修正案の決議に限る。
(修正案に対する議決権行使書面の取扱い)
第30条 修正案の採決については、原案に賛成の旨が記載された議決権行使書面は修正案に反対として、また、原案に反対又は棄権の旨が記載された議決権行使書面は修正案の採決につき棄権としてそれぞれ取り扱うものとする。
(採決の方法)
第31条 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法にもよることができる。
(採決の結果の宣言)
第32条 議長は、採決が終了したときは、その結果を総会に宣言しなければならない。
第8節 終了
(延期又は続行)
第33条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。
3 前項ただし書の場合、議長は決定した日時及び場所を総会に出席した会員に通知する。
(閉会)
第34条 議長は、予定されたすべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、議場にその旨を告げて閉会を宣言する。
(補則)
第35条 この規則の改廃は総会の決議を経て行う。
2 前項の場合を除き、この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年6月24日から施行する。
附則(平成24年6月22日)
この規則は、平成24年6月22日から施行する。