就業の基準の内規の一部改正について
今般「就業の基準の内規」第8条(専門職種への就業)第3項について、次のように一部改正したのでお知らせいたします。(下線部が改正箇所)
施行は令和5年7月12日です。なお、規定集の該当箇所の改定は今後行います。
第8条第3項
「前項の職種に就業中の会員にあっては、少なくとも年1回の警察署、その他の団体における安全運転技能講習等を受けることを努力義務とする。また、当該業務に就業する会員の年齢は、原則として満75歳までとする。なお、安全適正委員会委員長の承認がある場合には、この限りではない。」
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